■ 保険証の返却・変更
健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場の窓口、健康保険は事業主を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行ないます。
■ 健康保険から埋葬料をもらう
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人が亡くなった場合には、埋葬料として給与(標準報酬月額)の1ヶ月分を受け取ることができます。
受け取りの手続きは申告制で、社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請します。申請期間は、亡くなった日から2年以内です。
なお、給与が10万円以下であっても、最低保証額として10万円がもらえます。
また、健康保険に加入している本人の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料として10万円を受け取ることができます。
■ 申請をする人
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。
埋葬料を受ける人がいない場合や、死亡した人がひとり住まいで遠くに住む親戚が葬儀を行なったような場合は「埋葬費」といい、埋葬料の範囲内で支給されます。
■ 国民健康保険から葬祭費をもらう
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が亡くなった場合、葬儀を執り行った人に対し、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。
もらえる金額については、市区町村により異なります(3万~10万円くらい)。
この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します(自治体によっては自動的に書類が送られてくるところもあります)。
このとき、国民年金の受給手続きもとったほうがよいでしょう。
国民年金の手続きには、国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので、持参しましょう。
■ 高額療養費の手続き
長期の入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。これを、高額療養費といいます。給付の条件は
・1人で多くの医療費がかかった場合
・2人以上で(同一世帯)多くの医療費がかかった場合
・年4回以上高額医療費に該当したら
等の3つです。このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所の窓口に持参して手続きをとります。
※「一定額」は収入によって変わりますので、詳しくは各保険の窓口でお問い合わせください。