神奈川県|横浜市|鶴見区|家族葬|散骨|社葬|団体葬|葬儀|葬式|横浜式典|

qrcode.png
http://www.yokohamashikiten.com/
モバイルサイトにアクセス!
横浜式典
〒230-0042
神奈川県横浜市鶴見区仲通2-62-1
TEL.0120-444-020
FAX.045-503-6828

―――――――――――――――――
・各宗教 各宗派での個人葬
・散骨(海洋葬)の施行
・妙蓮寺斎場等 大斎場における
  社葬・団体葬
・寝台車での24時間搬送業務サービス
・供花・御供物等の受付
・各霊園・墓石店のご紹介
・各寺院・各斎場のご紹介
・専用救急車による患者の輸送
  サービス
・特殊車輛によるご遺体の湯灌
・ご遺体の長期保存の特殊処置
・航空便による国内・海外への
  搬送業務
・特殊車輛によるご遺体の長距離搬送
  業務
―――――――――――――――――
011199
 

生命保険の手続き

 
 
■ 生命保険に加入していた場合

生命保険には、各生命保険会社の「生命保険」をはじめ、郵便局の「簡易保険」、勤務先で加入している「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。
亡くなられた方がこれらの保険に加入していたかどうか、証書や領収書などを調べ、 各保険金の手続きを行ないましょう。


■ 連絡と請求を忘れずに

● 生命保険は支払請求の手続きがなされない限り支払われません
故人が加入していた保険会社へ
・証券番号 ・被保険者氏名 ・死亡した日 ・死因
を連絡して支払請求を行なうための書類を送ってもらいましょう。
● 書類が送られて来たら記入して添付書類とともに提出
提出した書類に誤りがなければ、保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。


■ 住宅ローンの生命保険の手続きも忘れずに

最近の住宅ローンは、生命保険付が一般的です。
手続きは、借入先の金融機関へご相談ください。
尚、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もあります。
確認してみましょう。

■ 保険金は課税対象になります

保険金は、誰が保険料を支払い〈契約者〉、誰に保険をつけ〈被保険者〉、誰が保険金を受け取るか〈受取人〉によって、相続税(遺産額が一定以上の人)、贈与税、所得税のいずれかの、課税対象になります。受取人が相続人の場合は、非課税の適用があります。
相続人が生命保険金を相続するときには「500万円×相続人の人数」が非課税となります。
<<横浜式典>> 〒230-0042 神奈川県横浜市鶴見区仲通2-62-1 TEL:0120-839-102 FAX:045-503-6828